Step1 機関設計を行う

2014年5月27日

Step1 機関設計を行う

株式会社には株主総会、取締役会、取締役、監査役、会計参与といった機関があります。基本的な機関設計としては、取締役会非設置型と取締役会設置型に大きく分けることができます。 取締役会非設置型のメリットとしては、株主・取締役1名で株式会社を設立することができることから自由に経営ができ、機動性に優れている点や取締役の選任が容易に出来る点などが挙げられます。一方でデメリットとしては、株主が複数いるような場合は機動性に欠ける点や、ワンマン経営の弊害などが挙げられます。

取締役会設置型のメリットとしては、企業統治の観点から信頼がある会社という評価を得やすい点、株式会社としての重要な決定を取締役会を通じて行うことができる点、監査役等の設置で相互監視が行える点などが挙げられます。デメリットとしては、取締役が3名以上、監査役或いは会計参与が1名以上必要であり、人件費が嵩む点などが挙げられます。 取締役の任期は原則2年となりますが、定款に規定することで最長10年まで任期を延ばすことができます。 監査役は、取締役が法令或いは株主総会の決議に違反していないかを監査する業務監査(株式譲渡制限会社では業務監査を行わずに定款で会計監査に限定することも可能です。)と決算書の内容を監査する会計監査を行います。監査役の任期は原則4年となりますが、定款に規定することで最長10年まで任期を延ばすことができます。 会計参与は、取締役と共同して決算書類附属明細書を作成し、税理士や公認会計士が就任します。会計参与の任期は原則2年となりますが、定款に規定することで最長10年まで任期を延ばすことができます。

株式会社の機関設計例

【取締役会非設置型】

株主総会 取締役  – (株式譲渡制限会社のみ)
株主総会 取締役  – 会計参与 (株式譲渡制限会社のみ)
株主総会 取締役 監査役  – (株式譲渡制限会社のみ)
株主総会 取締役 監査役 会計参与 (株式譲渡制限会社のみ)

【取締役会設置型】

株主総会 取締役会  – 会計参与 (株式譲渡制限会社のみ)
株主総会 取締役会 監査役  –
株主総会 取締役会 監査役 会計参与