Step3 商号調査簿の類似商号調査

2014年5月27日

 商号調査簿の類似商号調査

会社法の施行でこれまでの同一市区町村内で同一目的の類似の商号は登記できないという規制はなくなりました。

もっとも、会社法上において、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならないと規定されており、同種の事業を行っている会社が近くにあるような場合は問題が生じることもあるので商号調査簿の類似商号調査は従来どおり必要となります。
商号調査簿の閲覧は、無料で法務局において行うことができます。該当区域の商号調査簿を探し、同一商号がある場合は、本店が同一住所か否かを確認することで調査を行えます。