Step6 発起人を決める
Step6 発起人を決める
株式会社設立の企画者として定款に署名した者を発起人といいます。
発起人は法人でもよく(設立する株式会社の目的と共通の目的を有することが求められます。)、人数の制限もないので1人でも、複数でも発起人になれます。
また、発起人は未成年でも法定代理人の同意があればなることができます。(印鑑登録ができない15歳未満の者を除く)
発起人は、定款を作成し、かつ、株主を募集して資本金を集めることなど会社の設立に関する重要な事項を決定することが仕事となります。
発起人が確定すると、どのような会社にするのかを発起人会を開催して発起人決定書に記載を行い、本決定書が定款作成のもととなります。
発起人だけが出資して、株式会社を設立する設立方法を発起設立といい、発起人以外の人からも出資してもらい、株式会社を設立する設立方法を募集設立といいます。
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2通りがあります。
募集設立は、発起人以外の人から資本金を集めるので、株式払込金保管証明書の添付を必要とするなど、厳格な手続きが求められます。
本サイトにおいては、手続きが比較的簡単といえる発起設立を前提にサイト作成しています。