Step10 会社と個人の印鑑・印鑑証明書を取得する
Step10 会社と個人の印鑑・印鑑証明書を取得する
会社の発起人と役員は個人の実印が必要となります。もし、個人の実印をまだお持ちでない場合は、印鑑登録の手続きをまず行う必要があります。
- 印鑑登録をしていない場合
- 印鑑登録をしている場合
印鑑登録は住民登録或いは外国人登録をしている市町村役場で行います。
登録したい印鑑と免許証・パスポート等顔写真つきの身分証明書(身分証明書をもっていない場合は、同じ市町村役場で印鑑登録している者が保証人となり、かつ、申請者本人の健康保険証等を提示する。)があれば申請した日に登録可能です。
保証人がいなくても、手続後、申請人の自宅に照会書が送付され、当該照会書に回答して、 申請者本人の健康保険証等を提示することで照会書の提出日に登録可能です。
市区町村の窓口で印鑑登録証を提示し、印鑑証明書を発行します。
発起人全員に各1通の印鑑証明書が必要(会社が発起人の場合は代表者の印鑑証明書に加えて登記簿謄本も必要です。)であり、かつ設立時取締役等に各1通の印鑑証明書が必要です。(取締役会非設置の株式会社は設立時取締役全員の印鑑証明書が必要であり、取締役会設置の株式会社は代表取締役のみの印鑑証明書が必要です。)
1人が発起人、かつ取締役(代表取締役)の場合は印鑑証明書は2通必要ということになります。
また、株式会社設立に際して用いる印鑑証明書は有効期限が3ヶ月となるので注意が必要です。
会社と個人の印鑑について
株式会社の印鑑は、会社の実印・銀行印・角印(認印)・ゴム印を用意するのが一般的です。銀行印(内枠に銀行之印などと刻まれています。)は銀行口座の開設、小切手・手形取引の際に使用します。会社実印(二重丸の内側に代表取締役印などと刻まれています。)と銀行印を兼ねることは可能ですが、当事務所では、危機管理の問題、銀行印を持ち出すことが多いことなどから会社実印と銀行印は別に用意しておくことを推奨しています。角印(認印)は請求書・領収書等の際に使用します。ゴム印(会社名・住所・代表者名・電話番号などが記載されています。)は請求書・領収書や封筒の記名等の際に使用します。
会社と個人の印鑑の大きさは、一般的な大きさで言えば、会社実印は18mm、銀行印は会社実印より一回り小さい16.5mm、角印(認印)は24mm或いは21mmが多く、フルネームの個人実印は男性16.5mm、女性13.5mmが多いといえるでしょう。