Step3 定款の書き方

2014年5月28日

Step3 定款の書き方

定款の書き方について解説していきます。具体的な定款の記載例についてはStep4定款の記載例ページをご参照ください。

  • 定款の用紙

定款の用紙は普通のコピー用紙で結構です。
定款の書き方に決まりはありませんが、一般的には定款の用紙はA4縦サイズのものを用い、10.5ポイントから12ポイント程度の文字の大きさで記載し、横書きで作成していきます。
定款の表紙はつける場合が多いですが、無くても問題ありません。定款の表紙を作成する場合には株式会社名、定款の作成日、公証人の認証日・会社設立日(公証人の認証日・会社設立日は空欄にしておき、手続き後に記載します。)を記載しておきます。

  • 定款の用具

手書きでもパソコン(ワープロ)などの印刷でも構いませんが、変更・訂正が容易にできるのでパソコン(ワープロ)で入力するのがいいでしょう。

  • 定款の形式

定款の末尾には発起人全員の署名押印或いは記名押印をします。(署名押印は手書きで名前を書き、その横に押印をします。記名押印は名前がパソコン等の印字でなされており、その横に押印をします。)
押印に使用する印鑑は実印を使用する必要があります。印影が薄かったり、印影がブレてにじんでいたりすると押印が無効になる場合があるのではっきりとした印影となるように押印して下さい。
作成した定款は紙の左端をホチキスで2カ所留めます。そして、各ページの継ぎ目に契印(割印)を施します。(契印は定款の改ざん防止のために行います。)
袋とじにする場合は、製本テープを用いる場合とミミ部分を自作する場合があると思われますが、紙の左端をホチキスで2カ所留めた後、ホチキスで留めた上に製本テープ(ミミの背表紙)を貼り、表と裏両方に製本テープ(ミミの背表紙)の継ぎ目にまたがるように契印を施します。定款の枚数が多い場合は、押印箇所が少なくなるので袋とじが便利です。

公証役場に持参するもの

  • 定款3通(定款は公証人認証後は3通のうち1通は原子定款として会社が保存し、1通は公証役場が保存、1通は株式会社設立登記用に必要となります。)
  • 発起人全員の印鑑証明書1通(株式会社設立登記用も合わせると各2通)

発起人と役員を兼ねている場合は印鑑証明書は各自2通必要です。(発行後3か月以内のものをご用意ください。)

  • 認証費用約5万2千円

公証人に払う費用として定款認証費用が5万円、そして謄本代がおよそ2千円必要となります。定款の謄本代は1枚250円となり、定款の枚数によって変わります。

  • 収入印紙4万円

公証役場が保存する定款に4万円の収入印紙を貼付します。(電子定款の場合は不要となりますが、揃える必要がある機器・ソフトウェアなどが必要となるので紙の定款以上に費用・手間がかかる場合があります。)

  • 発起人の実印

定款に記載ミスがある場合も考えられるので発起人の実印を持参しておくのがいいでしょう。

  • 行政書士等代理人に公証役場へ行ってもらう場合

代理人の印鑑、委任状、代理人の本人確認書類が必要となります。

定款の訂正方法

誤字・脱字等が生じた場合は、製本前は再度打ち直して製本します。製本後で面倒な場合は、間違えたところに、二本線をひいて、正しい文章を二重線の上や隣など余白部分に書き入れます。(句読点も1字として計算します。)そして、欄外に、「何字削除、何字加筆」、という様に書いて、発起人全員の実印を押します。不備があった場合に備え、捨印を押しておくこともできます。