Step2 定款を作成する

2014年5月28日

Step2 定款を作成する

定款は、株式会社の自治規定であり、会社の憲法と言われています。定款を遵守した会社運営が義務付けられ、これが利害関係人などの信頼の基礎をなすといえます。株式会社は設立時から定款を中心として内容が決定され、定款の変更には株主総会特別決議という厳格な手続きが原則必要となります。
定款の規定の一部は登記簿謄本に記載され、誰でも閲覧が可能となります。
当事務所においては、株式会社の定款は費用の面から電子定款で作成することを推奨しています。

定款の記載事項について

定款には、絶対的記載事項(定款に必ず記載しなければならない事項)、相対的記載事項(定款に記載がないと効力を生じない事項)、任意的記載事項(定款に任意に記載できる事項)があります。

【絶対的記載事項】

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立の出資額又はその最低額
  • 発起人の氏名(名称)・住所
  • 発行可能株式総数

【相対的記載事項】

  • 株式の譲渡制限
  • 株主総会の招集場所・決議方法
  • 取締役会の招集場所・決議方法
  • 変態設立事項(現物出資、財産引受、発起人の特別利益、発起人の報酬、設立費用が変態設立事項にあたります。一定の場合は、裁判所の検査役の調査が必要な場合があります。)
  • 株券の発行(株券は原則不発行となりますが、株券を発行する場合は発行する旨定めます。)
  • 株主名簿の閉鎖
  • 株主名簿の基準日の設定
  • 無記名株式の発行
  • 役員の任期伸長(原則取締役の任期は2年となりますが、株式譲渡制限の規定を設定することで10年まで伸長が可能です。)
  • 取締役選任の累積投票の排除
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定すること

等が挙げられます。

【任意的記載事項】

  • 事業年度
  • 役員の数
  • 株主総会の議長
  • 定時株主総会の召集時期(定時株主総会は決算後一定の時期に招集する必要があります。通常2か月或いは3か月としていることが多いです。)

等が挙げられます。