Step8 資本金を決める

2014年5月28日

Step8 資本金を決める

最低資本金制度が無くなり、従来、株式会社設立にあたり必要であった1000万円(有限会社は300万円)の資本金を準備する必要が無くなったものの、株式会社の信用という観点から会社の必要資金相当額は資本金として積み立てておくことを推奨しています。資本金も株式会社の活動資金として使用でき、結果として資本金が多いほうが安定した経営に取り組むことが可能になるといえます。

資本金を決めるにあたって、1株の発行価格をまず検討していきます。
1株の金額に制限はなく、会社が自由に設定できるものの、あまり1株の金額を大きくすると増資の際に株主が見つからなくなるなどの場合もあるので、注意が必要です。
また、発行可能株式総数も決める必要があります。株式会社設立時に発行する株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができず(譲渡制限会社は発行可能株式総数を自由に設定できます。)、資本金を500万円で設定し、1株の金額を5万円にすると、設立時の発行株式数は100株であり、発行可能株式総数は400株となります。
また、株式会社は定款の規定で種類株式の発行をすることもでき、配当優先株式(議決権を有しない代わりに普通株主よりも多くの配当金を受け取る。)、黄金株式(拒否権付種類株式ともいい、株主総会・取締役会の決議があっても黄金株式を保有する株主の同意が無ければ効力を生ずることができない。)等の発行も可能です。

資本金決定の際の注意点

資本金の大きさが税金に影響をもたらす点も注意する必要があり、注意点などを以下に解説していきます。

  1. 消費税の課税事業者(消費税課税事業者選択届出書を未提出の場合)
  2. 資本金が1000万円未満の場合は、消費税免税事業者(前々事業年度の課税売上額が1000万円以下の事業者に対して免除されます。)になる一方で、資本金を1000万円以上で設定すると、株式会社設立して第1期から消費税課税事業者となります。

  3. 道府県民税(標準税率)
  4. 資本金が1000万円以下の場合は、道府県民税(均等割)が2万円となります。資本金が1000万円超1億円以下の場合は、道府県民税(均等割)が5万円となります。

  5. 市町村民税(標準税率)
  6. 資本金が1000万円以下の場合は、従業員数が50人以下であると、市町村民税(均等割)が5万円となり、従業員数が50人超であると、市町村民税(均等割)が12万円となり ます。資本金が1000万円超1億円以下の場合は、従業員数が50人以下であると、市町村民税(均等割)が13万円となり、従業員数が50人超であると、市町村民税(均等割)が15万円となり ます。

  7. 交際費の損金不算入
  8. 期末資本金が1億円以下の場合は、損金算入できない額は交際費の600万円を超える金額及び交際費600万円までの10%が対象となります。
    期末資本金が1億円超の場合は、交際費は全額損金算入できません。