Step5 定款の認証手続きを行う

2014年5月28日

Step5 定款の認証手続きを行う

定款の作成が完了したら、公証役場において定款の認証手続きを行います。定款の認証手続きは原則発起人全員が行くことが求められますが、発起人のうち一人でも行うことができます。定款認証を受ける公証役場は、株式会社の本店所在地を管轄する公証役場となります。同じ都道府県の場合であればお近くの公証役場で電子定款認証手続きを行うことができます。

日本公証人連合会のウェブサイトで株式会社の本店所在地を管轄する公証役場が確認することができます。

定款の認証に必要な書類

  • 定款3部(発起人全員の実印を押印しており、各ページの継ぎ目に契印(割印)を施します。)
  • 発起人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内のものをご用意ください。)
  • 公証役場に行く発起人の個人実印
  • 定款認証料約5万2千円(定款認証5万円、定款謄本代約2千円)
  • 収入印紙4万円
  • 行政書士等代理人に公証役場へ行ってもらう場合(代理人の印鑑、委任状、代理人の本人確認書類が必要となります。)

公証役場でまず定款3部と発起人全員の印鑑証明書を渡します。内容の確認後、問題がなければ定款認証料を支払い、定款の謄本2部をもらいうけます。収入印紙を貼付した定款は公証役場で保管されます。

定款の電子認証

定款は電子文書(定款をPDFでデータ化し、発起人が電子証明書で電子署名した文書)で作成することも可能です。

電子定款認証(当事務所が運営しているサイトです。電子定款について詳しく知りたい方はこのサイトをご覧下さい。)を法務省オンラインシステムにより公証役場へ送信し、公証人が認証することも可能です。この電子定款を用いると、上記収入印紙の4万円が節約することができます。もっとも、電子証明書で電子署名を行うには、住民基本台帳カードの取得から、カードリーダー・ソフトウェアの購入等環境を整備する必要があり、紙の定款以上に費用・手間がかかる場合があります。