Step20 株式会社設立書類の最終チェックをする

2014年5月28日

株式会社設立書類の最終チェックをする

株式会社設立登記申請にあたり、設立書類の最終チェックを行っていきます。各パターンに分けて申請書類のチェックが行えるようにしていますのでご参照下さい。

取締役会非設置会社

【発起人と役員が同一人で株式会社を設立する】

商号・本店・代表者の住所・氏名、管轄の法務局、申請書記載の添付書類と実際の添付書類に間違いがないか、印鑑を押印したか、収入印紙を貼付したか(収入印紙には契印(割印)をしません。)、申請書と収入印紙貼付用の台紙に契印(割印)をしたかチェックする

預金通帳の表紙のコピー、表紙の裏のコピー、払い込んだ各発起人の氏名が印字されているページのコピーを合綴しているか、実際に払い込んだ日付を記入したか、ページの継ぎ目に契印(割印)を押したかチェックする

  • 発起人決定書2通

決定した本店所在地、役員、持株数等が記載されているか、資本金の払込みが同じ日にされている場合は実際に資本金の払込みをした日と同日にしたか、印鑑を押印したかチェックする

  • 印鑑証明書(取締役・代表取締役全員分各1通)

登記申請日前3ヶ月以内のものが発行されているかチェックする

印鑑届出書の書き方のとおりに記載したか、印鑑を押印したかチェックする

OCR用紙の記載に誤りがないか、印鑑を押印したかチェックする

  • 印鑑カード交付申請書
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書交付申請書

<発起人以外の役員がいる場合>

  • 発起人以外の役員の就任承諾書(取締役・代表取締役の印鑑証明書(監査役は不要))

就任する役員の押印、署名或いは記名があるかチェックする

<現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がある場合>

引継財産の項目や金額が正確に記載されているか、日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

<現物出資等が500万円を超える場合>

  • 不動産鑑定士の鑑定評価書(不動産がある場合に必要)
  • 税理士等の証明書(有価証券を現物出資する場合は取引所の相場がわかる資料を提出すると不要)

取締役会設置会社

【発起人1人(発起人が代表取締役)、取締役3人、監査役1人で株式会社を設立する】

商号・本店・代表者の住所・氏名、管轄の法務局、申請書記載の添付書類と実際の添付書類に間違いがないか、印鑑を押印したか、収入印紙を貼付したか(収入印紙には契印(割印)をしません。)、申請書と収入印紙貼付用の台紙に契印(割印)をしたかチェックする

預金通帳の表紙のコピー、表紙の裏のコピー、払い込んだ各発起人の氏名が印字されているページのコピーを合綴しているか、実際に払い込んだ日付を記入したか、ページの継ぎ目に契印(割印)を押したかチェックする

日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

  • 発起人決定書2通

決定した本店所在地、役員、持株数等が記載されているか、資本金の払込みが同じ日にされている場合は実際に資本金の払込みをした日と同日にしたか、印鑑を押印したかチェックする

  • 印鑑証明書(代表取締役分1通)

登記申請日前3ヶ月以内のものが発行されているかチェックする

印鑑届出書の書き方のとおりに記載したか、印鑑を押印したかチェックする

OCR用紙の記載に誤りがないか、印鑑を押印したかチェックする

  • 印鑑カード交付申請書
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書交付申請書

<発起人以外の役員がいる場合>

  • 発起人以外の役員の就任承諾書(代表取締役の印鑑証明書)

就任する役員の押印、署名或いは記名があるかチェックする

<現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がある場合>

引継財産の項目や金額が正確に記載されているか、日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

日付を記載したか、印鑑を押印したかチェックする

<現物出資が500万円を超える場合>

  • 不動産鑑定士の鑑定評価書(不動産がある場合に必要)
  • 税理士等の証明書(有価証券を現物出資する場合は取引所の相場がわかる資料を提出すると不要)

条件によって必要な書類について

  • 発起人決定書(本店所在地決定)
  • 設立時取締役・監査役決定書

定款で設立時取締役・監査役を決定した場合は不要となります。

  • 設立時代表取締役決定書

定款で設立時代表取締役を決定した場合は不要となります。

  • 就任承諾書
  • 委任状

ご自身で申請をする場合は不要となります。

  • 資本金の額の計上に関する証明書

現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がない場合は不要となります。

  • 取締役・監査役の調査報告書

現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がない場合は不要となります。

  • 財産引継書

現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がない場合は不要となります。