Step12 資本金に関する調査報告書を作成する(現物出資等の場合)

2014年5月28日

Step12 資本金に関する調査報告書を作成する(現物出資等の場合)

本ページは、現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がある場合にご覧になってください。現物出資・財産引受け・発起人が受ける報酬その他の特別の利益及び設立費用がない場合は読み飛ばして次のStep14株式会社設立登記申請書を作成するに進んでください。

現物出資をする場合には、資本金に関する調査報告書を作成します。
設立時取締役・設立時監査役が現物出資として提供された財産の価額が相当であること、財産引継書記載の財産が現実に出資されているかを報告する書類です。
資本金に関する調査報告書は、設立時取締役・設立時監査役の記名押印が必要となります。

調査報告書の雛形とサンプルの記載例

調査報告書

私たちは、株式会社○○の設立時取締役・設立時監査役に選任されたので、会社法第46条の規定に基づき調査を行ったところ、その結果は下記のとおりであり、法令若しくは当会社の定款に違反し、または不当な事項は認められません。

1.発起人○○○○の現物出資財産は、会社法第33条第10項第1号の場合に該当し、定款に記載された価額の総額金○○万円は相当であると認められる。
2.出資の履行については、別紙財産引継書により、完了していると認められる。
3.会社成立後に譲り受けることを約した財産、会社成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益、会社の負担する設立に関する費用の定めはない。

平成○年○月○日

株式会社○○
設立時取締役 ○○○○   印
設立時取締役個人の実印或いは認印