Step5 株式会社の本店所在地を決める

2014年5月28日

Step5 株式会社の本店所在地を決める

株式会社の本店所在地は、定款に記載する方法として、(1)最小行政区画(大阪の場合を例に挙げると、「大阪市」が最小行政区画となります。)まで記載する方法、(2)町名地番まで記載する方法の2種類が挙げられます。
当事務所としては、上記のうち、(1)を推奨しています。(2)の方法であれば、同一市町村内で本店移転があった場合に、定款変更を行う必要性が生じるからです。本店所在地決議書の書式については、本店所在地決議書の雛形とサンプルの記載例ページを参考にしてください。

株式会社の本店所在地の例

<最小行政区画まで記載する方法>

    1. 市区町村まで記載する

大阪市(政令指定都市、或いは都道府県と同一の市の場合)

    1. 東京都のうち特別区まで記載する(特別区のある区域)

東京都渋谷区

<町名地番まで記載する方法>

    1. 町名、番地まで記載する

大阪府大阪市中央区難波1丁目○番○号

    1. 町名、番地、ビル名、マンション名まで記載する

大阪府大阪市中央区難波1丁目○番○号 ナンバビル

    1. 町名、番地、ビル名、マンション名、号数まで記載する

大阪府大阪市中央区難波1丁目○番○号 ナンバビル101号

上記3、4、5の場合は、「大阪府大阪市中央区難波1丁目○番○号 ナンバビル」から、「大阪府大阪市中央区難波1丁目△番△号 ナンバビル」にしたような場合でも定款変更が必要となります。