Step2 株式会社の商号(会社名)を決める

2014年5月27日

株式会社の商号(会社名)を決める

商号は、会社の名称であり、会社全体を印象付けるものであることから、慎重に検討することが求められます。

株式会社は、会社名の中に必ず株式会社の文字を用いる必要があり、株式会社○○、○○株式会社のように社名の前後、或いは中間に入れる必要があります。
使用できる文字・符号は、漢字、ひらがな、片仮名、ローマ字、アラビア数字、その他の符号(「&」、「’」、「,」、「-」、「.」、「・」)のみ(符号は字句を区切る符号として用いる場合のみ)となります。

他にも、株式会社の商号には制限があります。例を挙げると、同一の住所に同一の商号の会社は登記ができないこと、スペースはローマ字を区切る場合にのみ使用できること、○○事業部のように会社の一部門を表す表現ができないこと、銀行・信託などの文言は銀行業・信託業を行う場合にのみ使用できること等があります。